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契約と運賃改定に関するBIFFのブックマーク (1)

  • 一方的な運賃の通達 ファクス1枚で値下げ・値上げ|物流ウィークリー・物流と運送、ロジスティクスの総合専門紙

    「荷主から年明け1発目に来たファクスが運賃の値下げを『通達』するものだった」と話す北海道の運送事業者。「何の打ち合わせもなく来た1枚の紙で、数パーセント運賃が下げられた」と腑に落ちない表情でいるものの、「こちらとしては何も言えない」としている。 下請法や独禁法物流特殊指定では、「下請け事業者と十分協議することなく一方的に下請け代金を定めた」「物流事業者と協議することなく、自社の目標金額をもって代金の額を決定した」といった場合は、禁止事項の「買いたたき」とされることがある。しかし、このような「十分な協議を経ない一方的な通達」が、表面化することは滅多にない。発注側の言い値を受け入れて仕事を継続するか、どうしても合わない場合は黙ってその仕事から撤退するというのが一般的だ。 同事業者のケースについて、のぞみ・ひかり法律事務所(札幌市中央区)の古山忠弁護士は「優越的地位の濫用に当てはまりそうで、下請

    BIFF
    BIFF 2014/03/11
    ヤマト運輸の中小通販業者への大幅値上げ交渉が「話題」になる昨今、運送事業者側も厳しい局面になっている模様。
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