奥本章寛死刑囚が収監されている福岡拘置所=福岡市早良区で2020年4月10日午後3時17分、一宮俊介撮影 色鉛筆で描いた絵などを販売して被害弁償に充ててきた奥本章寛(あきひろ)死刑囚(33)が、拘置所で使える物品を定めた訓令の改正で色鉛筆が使えなくなったのは憲法が保障する表現の自由の侵害だとして、国に改正訓令の取り消しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(春名茂裁判長)であった。国側は「訓令は行政組織内の命令で、訴訟の対象にはならない」として訴えの却下を求めた。 訴状などによると、奥本死刑囚は2010年に家族3人を殺害したとして殺人罪などに問われ、14年に最高裁で死刑判決が確定した。福岡拘置所に収容され、24色セットの色鉛筆を使って絵を描き、支援者を通じて作画集などを販売。収益を遺族に送金してきた。だが、法務省は20年10月に「保安上の課題を検討した結果」として訓令を改正。死刑