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日文研と新世紀ユニオンに関するBIFFのブックマーク (2)

  • 争議の円満な和解のために! - 委員長の日記

    先日団体交渉した相手の機構が誤解されていると思われる点について明らかにしておきます。(我々の経験では大学の指導者には労働関係の常識が通じず、たびたび不要なこじれが生じますので書くことにしました。) <大学の任期制は試用期間ではない> 任期制の立法趣旨は研究者の流動化と研究成果を促すことが狙いです(実際にはその逆の効果になっているのですが)。試用期間ではないので5年の任期が切れると雇止め通知書を出します、これを出していないと労働契約は更新したことになります。機構側は団体交渉で「就業規則は他大学と同じだ」と主張しています。しかし同機構の裁判書面などの主張は任期制とは違う位置づけ(試用期間)となっています。 <テニュア取り消しは違法解雇> 同機構は、「テニュア取り消しは解雇ではない」テニュアトラックが「解雇権留保付きだ」(=採用拒否)との主張、さらには雇止め通知書を出していません。つまりテニュ

    BIFF
    BIFF 2022/02/21
    「脅迫状の存在を認識し、A先生家族に安全のための自宅待機を勧めながら、脅迫に屈して解雇したり停職処分した事実は否定できない」ホンマかいな案件になってきた気がする。。
  • 最近持ち込まれた事案での興味ある争点! - 委員長の日記

    現在、当ユニオンが解決を目指している事案は極めて興味深い事案です。どういう意味で興味深いかというと以下の諸点です。 (1)鍵付きアカウントでの個人のつぶやきが雇い主の懲戒理由となるか? ①この差別的発言を公開し個人名まで社会化したのが「差別の被害者側」であること、つまりつぶやいた側は社会化していないことも考慮されるべきです。 ②処分の重さが適正か?最近は懲戒処分での出勤停止は最大5日です。戦前の停職処分1か月がいまだに残っている経営はまれです。ふつう減給処分でも10%は越えません。1か月の停職処分は労働運動に長く携わっている私でも初めてで非常に重い処分です。労働者は1か月も収入が途絶えたら飢え死にします。そのような重い処分が公序良俗に反していることは明らかです。つまり1か月の停職処分は法律違反であるのです。 (2)この民事上のトラブルが第3者である雇い主の懲戒解雇の理由になるのか?懲戒規定

    BIFF
    BIFF 2022/02/09
    やはり呉座先生と日文研の案件で間違いなさそう。この角度からの交渉がされてるとなると、和解になる可能性が高い。そうなると判決が出ないのは少し残念だけど。。
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