先日団体交渉した相手の機構が誤解されていると思われる点について明らかにしておきます。(我々の経験では大学の指導者には労働関係の常識が通じず、たびたび不要なこじれが生じますので書くことにしました。) <大学の任期制は試用期間ではない> 任期制の立法趣旨は研究者の流動化と研究成果を促すことが狙いです(実際にはその逆の効果になっているのですが)。試用期間ではないので5年の任期が切れると雇止め通知書を出します、これを出していないと労働契約は更新したことになります。機構側は団体交渉で「就業規則は他大学と同じだ」と主張しています。しかし同機構の裁判書面などの主張は任期制とは違う位置づけ(試用期間)となっています。 <テニュア取り消しは違法解雇> 同機構は、「テニュア取り消しは解雇ではない」テニュアトラックが「解雇権留保付きだ」(=本採用拒否)との主張、さらには雇止め通知書を出していません。つまりテニュ