男女交際を禁止する校則への違反を理由に自主退学勧告を受けたのは不当などとして、私立堀越高校(東京)の生徒だった女性が高校の運営法人に計約700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、約97万円の賠償を命じた。村田一広裁判長は校則自体は「有効」としたものの、学校側は元生徒に教育的な指導をせずに自主退学を勧告したとし、「事実上退学を強制するもので違法」と判断した。 堀越高は芸能活動に取り組む生徒も在籍することで知られる。同校は校則で「特定の男女間の交際は、生徒の本分と照らし合わせて禁止する」と規定。元生徒は3年生だった2019年11月、担任から同級生との交際を問いただされ、認めると自主退学勧告を受け、その後退学した。元生徒側は訴訟で「校則は生徒の基本的人権を制約して無効。別の高校への編入を余儀なくされ、精神的苦痛を負った」と主張した。
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