2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,