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法規制に関するBLACKBIRDのブックマーク (7)

  • 藤本由香里准教授による都条例関連告知

    由香里 9月から再びニューヨーク @honeyhoney13 知ってはいますが、わかりやすいので掲示。一部の議員さんたちの判断が揺れたりしたことの裏には都のこうした動きがあります。 RT @anyway44 …東京都青少年課による自作自演 http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20101029#1288282294 2010-11-25 01:11:12

    藤本由香里准教授による都条例関連告知
  • 非実在青少年とは (ヒジツザイセイショウネンとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

    非実在青少年単語 ヒジツザイセイショウネン 1.4万文字の記事 47 0pt ほめる 掲示板へ 記事編集 概要賛成派の意見反対派の意見反対派の意見への反論報道について創作業界関係者・関連団体について署名運動(現在締切済み)2010年12月までの状況現状条例案から先の話かつて存在した『悪書追放運動』今後の反対運動について関連動画関連商品関連コミュニティ関連項目関連外部サイトリンク脚注掲示板 非実在青少年とは、『東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案』で創作された文字・視覚・音声情報で未成年と認識される創作上の架空のキャラクターを意味する法制上の専門用語である。 概要 「非実在青少年」は東京都の地方自治法第5条及び東京都条例の定める東京都の諮問機関としての『東京都青少年健全育成審議会』が作成・提案した『東京都青少年の健全な育成に関する条例(東京都青少年保護条例)改正案』に登場する言葉である

    非実在青少年とは (ヒジツザイセイショウネンとは) [単語記事] - ニコニコ大百科
    BLACKBIRD
    BLACKBIRD 2010/03/15
    無理ゲー過ぎて正直心が折れそう…。大体都民じゃないし…orz。
  • 中日新聞系列紙「児童ポルノ所持罪では性虐待なくせぬ」 - フィギュア萌え族(仮)犯行説問題ブログ版

    東京新聞の2009年10月25日号に掲載された児童ポルノ禁止法の単純所持罪の問題点についてのコラムが、系列紙の日刊県民福井の2009年10月31日号にも掲載されました。 「あいまいな定義」「少女性虐待なくせぬ」と、かなり強い調子で、当時の与野党から出ていた児童ポルノ禁止法案の問題点を批判しています。 今のところ系列体の中日新聞への掲載を確認する事ができていませんが、中日新聞にも掲載される見込みは高いので、中日新聞の縮刷版にも保存される公算は高いです。 児童ポルノ法問題が今後どのような経緯...

  • 2009-10-26

    東京新聞 10/25(日)24面「こちら特報部」 http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2009102502000057.html 【特報】 『児童ポルノ所持罪』考 少女性虐待なくせぬ 2009年10月25日 先の通常国会で廃案になった「児童買春・ポルノ禁止法」改正案。子どもの裸や性的虐待画像がインターネットや専門店で流通するのに歯止めをかけようと、当時の与野党が改正案を提出したが、いずれも新たに所持や取得行為の禁止を盛り込んでいた。来年の通常国会に再提出されるとみられるが、同法に「単純所持罪」を加えることは、果たして妥当なのか。あらためて考えた。 (岩岡千景) 東京新聞をコンビニで購入して記事を読んだ。以下内容一部抜粋。 〔略〕国会審議でこの問題を指摘した民主党の枝野幸男元政調会長は、同党案を「自民・公明両党にズルズル規制強化され

    2009-10-26
  • NPOバンク:窮地 貸金業法改正で負担増 例外扱い求める声も - 毎日jp(毎日新聞)

  • 高速道での「あおり運転」10月から厳罰化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    政府は25日、高速道路で行う「あおり運転」の行為に対し、車間距離不保持の違反点数を現在の1点から2点に、反則金を普通車で6000円から9000円に引き上げる内容の改正道交法施行令を閣議決定した。 罰則も「5万円以下の罰金」から「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」に厳罰化する。高齢ドライバーの保護などが狙いで、今年10月1日から施行する。 道交法は前方の車が急停止した際、追突を避けられるだけの車間距離をとるよう義務付けており、全国の警察部は昨年、高速道路を中心に1万1939件の違反を取り締まった。

    BLACKBIRD
    BLACKBIRD 2009/08/26
    車間距離を空けないと玉突き事故が起こるし、安全確保の為の法規制は歓迎。
  • 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張

    携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。 EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入し

    「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張
    BLACKBIRD
    BLACKBIRD 2009/07/11
    "フェアユースやファーストセールなどの著作権上の権利を活用できる技術を販売することが違法"
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