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  • 高額療養費 社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付)

    重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療 費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。 被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同 一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自 己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)  なお、同一世帯で1年間(直近

    BM11212
    BM11212 2009/09/12
    高額医療費
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