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2018年6月15日のブックマーク (1件)

  • “我が物顔”で歩道を通行すると罰金!?弁護士が教える自転車走行のルール

    年々非難の声が強くなっている自転車の危険運転。「歩道での自転車走行者への対応について聞きたいです。」という質問が「教えて!goo」でも投稿されているが、トラブルになったという人もいるだろう。しかし、自転車は免許が不要ゆえに、明確なルールを知る機会は少ない。そこで、弁護士に自転車の走行ルールについて聞いてみた。 ■例外もあるが優先されるべきは歩行者 お話を伺ったのは、ときわ綜合法律事務所の吉田要介弁護士。道路交通法によると、自転車は「軽車両」。原則、車道の左端を通行すると定められている。ただし、これには例外があるという。 「(1)道路標識等で自転車が歩道を通行することが許されているとき。(2)自転車の運転者が、児童、幼児、70歳以上の者、身体の不自由な方であるとき。(3)車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するためには、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められると

    “我が物顔”で歩道を通行すると罰金!?弁護士が教える自転車走行のルール
    BRITAN
    BRITAN 2018/06/15
    ほんと迷惑な自転車ばかり。