去年の10月に津田大介さんや牧村憲一さんも参加されている「未来型音楽レーベル実践講座」で使ったプレゼン資料「商標制度の基本と音楽ビジネスでの活用」をSlideShareにアップしました。 普通にアーティストが自分の名前でCDを出したりライブをやる分には商標登録をする必要はありません(そもそも、そのようなアーティスト名の使用は商標的使用にはあたりません)。しかし、アーティスト名を一種のブランドとしてキャラクターグッズや関連サービスのビジネスを展開したい場合には、商標登録をしておいた方が良いケースがでてきます。実際、キャラクタービジネスに力を入れていると思われるK-POP勢では、「少女時代」、「東方神起」などが既に商標登録されています(なぜかKARAは登録されてませんが)。日本でも「モーニング娘。」などが登録されていますし、当然予測されるように「AKB48」も登録されています(念のため書いてお
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