提案の具体的内容 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。 【具体的事業の実施内容・提案理由】 道路交通法第52条は、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。) 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」としているが、現在、自転車の視認性を高めるため点滅式ライトを設置するケースが増えている。 この点滅式ライトは、一般の前照灯と比べた場合に、より車等外部から視認されやすいものであるが、現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。 草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。一方、狭隘な道路に自動車、自転