損益分岐点とは、損失が出るか利益が出るかの分かれ目となる売上高や数量のことである。前者を損益分岐点売上高といい、後者を損益分岐点販売数量という。ここでは、損益分岐点売上高を損益分岐点と呼ぶことにする。 損益分岐点は、損失も利益も出ない売上高、つまり、利益がゼロとなる売上高と考えることができる。損益分岐点の売上高よりも売上高が上がれば利益が発生し、逆に下がれば損失が発生する。損益分岐点は低ければ低いほど利益が多くなり、企業経営が安定する。 損益分岐点を求めるためには、財務会計で分類している費用を固定費と変動費に分類しなおす必要がある。そのためにまず、固定費と変動費を理解しなくてはならない。財務会計では、費用の分類はその費用の発生源によって分類する。損益分岐点の計算においては、財務会計の分類とは違い売り上げの増減によって費用が増減するかしないかによって分類する。 変動費は売上高や販売数の増減に
東洋経済新報社『会社四季報・未上場会社版』2008年下期版に掲載されている有力未上場・ベンチャー企業約4300社の基本情報と掲載ページをご覧いただけます。 検索結果は、1画面に30社まで表示されます。31社以上ある場合は、「次頁→」をクリックすると、それ以降の会社が表示されます。 各項目の内容解説
みなさんは官報をご覧になったことがありますか? または日刊新聞紙などで「○○○○株式会社 第○○期 決算公告」という決算書の要旨が掲載されているものを見たことがあるでしょうか? たぶんほとんどの方が一度は目にしたことがあると思います…そしてこれが一部の大企業のみが自主的に掲載していると勘違いしていないでしょうか。 実はこの「決算公告」、規模の大小にかかわらず“すべての”株式会社が掲載しなくてはならないものなのです。商法では「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を定款所定の方法に従って公告しなければならない」とあります(商法第283条4項)。ここでいう「公告」とは官報または日刊新聞紙に掲載することを指します。 決算公告は小会社(資本金1億円以下)、中会社(資本金1億円超え5億円未満)、大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)で掲載する内容も変わります。
会社法では、公開会社、非公開会社で区分するようになりました。 公開会社とは、全部または一部の株式に譲渡制限を設けていない株式会社 (2条5号)の事をいい、それ以外は非公開会社と考えます。 したがって、会社法上では上場しているかどうかより、株式を公開している かしていないか、と言う事になります。 ご質問の決算公告については、公開、非公開ではなく、株式会社か既存の特 例有限会社かどうかで、広告が必要かそうでないかが規定されております。 株式会社は原則として決算公告をしなければならない。(法440条) ただし、既存の有限会社で会社法施行後も引続き、従前の規律(特例有限会 社)については、会社法440条が適用除外されているので決算広告の義務はな い(整備法28条) また、証券取引法の規定により有価証券報告書を提出している株式会社につ いては、決算公告を義務づけないこととする。(法440条4項) と
これから情報・通信市場で何が起こるのか IT市場ナビゲーター スポンサード リンク ・これから情報・通信市場で何が起こるのか IT市場ナビゲーター 野村総研が2000年から毎年出版しているIT市場ナビゲーターの2005年度版。2009年までのIT市場の各分野の動向予測集。現状分析と予測の根拠、たくさんのグラフがあり、IT分野の企画に関わるマネージャー、マーケター、コンサルタントならば必携の一冊。 それは本音を言ってしまえば野村総合研究所(NRI)が出版しているからだ(笑)。 企画提案において、 「NRIの調べによるとこの分野の市場規模は来年度で○千億円規模です」 と正当に使えば、とりあえず、無難である。 会議で誰もわからない数字があったらトイレでカンニングし、 「先ほどの件ですがDSL市場は2007年度で1730億世帯と予測されていたと思います」 とやればデータマンとして株を上げられる。
資本金は株主の出資額のうち会社が資本金に組み入れた額、 時価総額は株式数に市場の株価をかけた その会社の純資産評価額です。 (非上場株は、資産時価-負債時価などによる純資産評価額。) 会社を設立するとき、株式を発行して 払込額のうち「資本金」の名称で計上したのが資本金、残りが資本準備金になります。(増資時も同様) さらに、会社が事業活動を始めて利益が出ると、純資産には利益剰余金も加わります。 会社の簿価総額は、これら資本金・資本剰余金・利益剰余金などを合計した名目上の純資産の額ですが、 株式市場では成長性(=将来の利益獲得額)の予想や投資者どうしの思惑なども作用して株価が決まるので 時価総額が簿価総額とズレてきます。 また、株式の市価は会社資産(土地・建物など)の時価評価も反映していますが、 簿価は時価評価益や重要な減損に至らない時価評価損を含んでいないので その分も簿価総額と時価総額の差
1会社の値段をあらわす「株式時価総額」(再現2005.12.6) 「株式時価総額」という経済用語があります。 簡単に言うと、ある会社の「発行済み株式数」×「株価」=株式時価総額 となります。 さて、この株式時価総額、バランスシートでは、どの部分になるでしょうか。 バランスシート ――――――――――――――――――― (資産) | (負債) | |――――――――― | (資本) ←この部分です。 | | ――――――――――――――――――― …しかし、この図だけを見ていたのでは、ぜんぜんピンと来ませんね。 では、もう少し踏み込んで考えてみましょう。 (取引1)A社は、株主から2000万円の出資を受け、さらに銀行から 1000万円の借入れをし、3000万円の現金預金を もって事業を開始した。 バランスシート(期首) ――――――――――――――――――― (資産)
利益の額,総資産の額かつ売上高は,上場申請日の直前連結会計年度に充足している,あるいは,最近3連結会計年度のうち最初及び次の連結会計年度において充足していることが必要です。
形式基準と実質基準の特徴 上場審査の基準には形式基準と実質基準の2つがあり、この2つの基準を満たしてし証券取引所や証券会社から、上場会社としての『御墨付き』を頂かなければ上場はできません。 先ず形式基準とは、株式市場にある各市場の公開基準のうち数値的規制・上場前規制で項目・数値は市場毎に異なり、上場への最低必須条件として基準内容が基本的に数値化されており「出来ている・出来ていない」がはっきりする項目になっています。 一方、実質基準も市場毎に違いますが基本的には『継続性・収益性・健全性・開示の適正性』などを審査します。ただし、東証マザーズや大証ヘラクレス等の新興企業向け市場は『継続性及び収益性』に関する審査項目はありません。実質基準は、上場企業としての『質』が備わっているかのを見極めるものですので、数値化し難い事項も多々あり、また企業の業種・業態等によっても異なりますので、合格基準は形式基準
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