お店の店名やロゴの案ができた時点で、公証人役場で確定日付をもらうことで、商標登録よりも安く権利を確保できるという説があるようです。ツイッターで呼ばれているようなので、解説しておきます。 確定日付をもらうことで、当該書類がその日付に存在していたこと、かつ、申請者がその書類にアクセスしていたことの証拠にはできますが、商標権的には何の権利も発生していないのでほぼ無力です。一方、著作権は創作をしただけで自動的に発生しますので、著作権上の争いが生じた場合には、ある程度の有効性はあるでしょう。著作物としても保護され得るイラストのような商標であれば確定日付にも一定の意味はあります。ただし、単なる名称やロゴマークについては、裁判において著作物とされないことがほとんどですので無力です。 「ティラミスヒーロー」事件のように、他人が後で登録した商標登録による権利行使に対抗する先使用権の主張には使えないでしょうか
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