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2014年10月23日のブックマーク (1件)

  • おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    相続財産の中に「個人向け国債」がたまにあります。 その相続税評価は国税庁のホームページのタックスアンサー4641によると 「個人向け国債は、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は 贈与により財産を取得した日)において中途換金した場合に取扱機関から支払いを 受けることができる価額により評価します。」と書かれています。 そして、財務省のホームページに個人向け国債の中途換金のシミュレーションが あることを知りました。 例えば5年ものや10年ものの第何回かを入力し、相続開始日、金額を入力すると 中途換金時の受取金額が、計算過程とともに表示されます。 すごく感動したので、久しぶりにブログに書きました。 この情報は日税理士連合会の研修動画で税理士小寺新一先生が 昨年10月に行った全国統一研修会の資料142ページに載っていました。 九州北部税理士会は研修時間36時間が必須となったのです

    おばさん税理士 税法はミステリーより面白い