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お知らせ 国際税務研究会と「月刊 国際税務」のポータルサイトは、 税務研究会ホームページ〈国際税務 Online News〉に引っ越しました。 国際税務研究会からのお知らせ、セミナー・PSMの開催情報は、こちらをご覧ください。
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当社は、国内に恒久的施設を有する外国法人に翻訳を依頼し、報酬を支払いました。 翻訳は国内で行われましたが、源泉徴収する必要はありますか。 今回、国内に恒久的施設を有する外国法人が国内で翻訳を行っており、支払う報酬は、人的役務の提供の対価に該当するため、源泉徴収の対象となります。 ただし、国内に恒久的施設を有する外国法人が納税地の所轄税務署長に「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請書を提出し、証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、一定のものについて源泉徴収が免除されます。 <参考文献> 「平成25年度版 源泉徴収のしかた」 第6 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/11.pdf
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《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 本件は、国内線の○○航空運送事業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が外国法人に対して支払った航空機操縦士の派遣に係る報酬等について、原処分庁が、当該報酬等は、所得税法第161条《国内源泉所得》第2号に規定する当該外国法人が支払を受ける人的役務の提供に係る対価に該当するとして源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等をしたのに対し、請求人が、当該報酬等は当該人的役務の提供に係る対価に該当しないとして、同処分等の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求に至る経緯 イ 原処分庁は、平成23年7月8日付で、別表1のとおり、源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の各納税告知処分(以下「本件各納税告知処分」という。)及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。 ロ 請求人は、これらの各処分を不服と
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