中小企業の経営者を対象に相続税や贈与税を猶予する「事業承継税制」の利用が急増していることが分かった。2015年1月から適用要件が緩和されたためで、中小企業庁の推計によると、これまで平均して年間170件程度にとどまっていた利用件数が15年は350件を超える見通しだ。中でも雇用維持の水準や株式贈与後も先代経営者が役員として残れるようになった点が奏功している。 15年の利用件数が推計なのは、相続税は相続開始から5カ月後以降に申請が行われるため、実際の納税猶予までの時差があるため。 事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を相続・贈与された場合、その80%分(贈与は100%)の納税を猶予する仕組み。09年に始まった。ただ納税猶予を受けるための要件が厳しく、利用は伸び悩んでいた。 そこで、13年度税制改正で大幅な改善を図り、15年1月から新制度に移行した。要件のひとつ、「雇用の8割
今回は「非上場株式の評価損について」です。 どんな会社でも非上場会社に出資をすることがありますが、 その発行法人の純資産価額が取得時に比べ、おおむね50%以上、 下回った場合、評価損を計上できます。 参考:法人税基本通達9-1-9 http://tinyurl.com/96dsa9a しかし、その発行法人の増資を引き受けた場合、 増資前、増資後のいずれもが債務超過であったとしても、 言い換えれば、増資後でも債務超過が解消できなかったとしても、 増資後の株式に関する評価損は計上できないことになっています。 参考:法人税基本通達9-1-12 http://tinyurl.com/96dsa9a しかし、この通達で評価損の計上を排除しているのは、 あくまでも増資【後】の株式についてですが、これが拡大解釈され、 否認され、国税不服審判所で争った事例があります(平成7年4月14日)。 この事案の前提
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