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  • 事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について) | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

    このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。 届出が必要となる理由 自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、来、加害者が負担するのが原則です。 しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。 そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。 事務処理の流れはこちら 届出いただく書類 「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」 基的に被保険者等が記入することになりますが、相手側(損害保険会社等)に依

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