2024年04月26日 消費者庁は、令和6年4月25日、エステー株式会社に対し、同社が供給する「MoriLabo ナイトケア花粉バリアポット」と称する商品、「MoriLabo 花粉バリアスティック」と称する商品、「MoriLabo 花粉バリアシール」と称する商品及び「MoriLabo 花粉バリアスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について [PDF:363.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_240426_01.pdf 別紙1[PDF:824.3 KB] https://www.caa.