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ブックマーク / www.st-c.co.jp (1)

  • 景品表示法に基づく措置命令について

    エステー株式会社は、弊社が販売していた下記の「MoriLabo(モリラボ)」シリーズ4製品(以下、件4製品)のパッケージ表示等について、4月25日付で、消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条の規定により禁止されている同条1号に該当するとして、第7条1項の規定に基づく措置命令を受けました。 命令は、件4製品について、製品パッケージ及び自社ウェブサイト上において行っていた「香りで花粉をガード」等の表示について、弊社がその根拠として提出した資料が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められず、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であると消費者庁に判断されたことによるものです。 なお、措置命令は件4製品の表示に対するものであり、製品不良に対するものではありません。 お客様をはじめ、関係各位には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます

    景品表示法に基づく措置命令について
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