任意捜査でも、判例上、相手の手首を掴むなど物理的有形力を使うことが適法と認められています。これにはつぎのようなものがあります。 職務質問に対し逃げようとした相手の手首を掴む(最高裁決定昭和51年3月16日、判例時報809-29) 職務質問のため車両を停止させ、エンジンキーを取り上げる(最高裁決定平成6年9月16日、判例時報1510-154) 職務質問に付随し施錠されていないバッグのチャックを開けての一瞥する程度の所持品検査(最高裁判決昭和53年6月20日、判例時報896-14)自動車を止めて短時間の質問(最高裁決定昭和55年9月22日、判例時報977-40) ただし、次のような捜査は違法とされています。違法ではあるが、違法は重大ではないとして、その結果得られた証拠の証拠能力は認めています職務質問中の被疑者の上着の内ポケットに手を入れて行う所持品検査(最高裁判昭和53年9月7日、判タ369-