2010年07月22日14:54 カテゴリ【消費税】 住宅エコポイントに係る消費税の課税関係(修正) 「住宅エコポイント相当額は補助金に該当せず」 前回(7月22日)住宅エコポイントの税務上の取扱いについて、「週間納税通信」の記事の疑問点を指摘しましたが、同紙はその取扱いを変える記事を掲載してきました。 当該、記事によると、エコポイントは補助金には該当しないところから、圧縮記帳の対象にもならないとの見解が示されました。工事施工者の経理処理に変更はありませんが、買主側の経理処理に変更がありましたので、変更後の記載例を掲載しました。これで、工事施工者と買主の消費税の額が一致することになります。 1.買主(法人)の処理 (1)工事完成時の処理 (借)備品・修繕費 100万円 (貸)現金 75万円 (借)仮払消費税 5万円 (貸)未払金 30万円 (2)ポイントで追加工事代金を支払う。 (借)未払
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