2017年3月12日から道路交通法が改正され「準中型免許」が導入される。これから免許を取得する場合、運転できる車の範囲が変わるため、要件を確認しておくことが重要だ。[写真拡大] 2017年3月12日に道路交通法が改正され、普通自動車免許と中型自動車免許の間に準中型免許自動車免許が導入される。自動車免許の改正は07年以来10年ぶり。改正後普通自動車免許で運転できる車両総重量と最大積載量が変わるので注意が必要だ。 現行の普通自動車免許では「最大積載量6.5t未満」「車両総重量5t未満かつ乗車定員10人以下」の車両が運転できるのに対し、改正後は「最大積載量3.5t未満」「最大積載量2.5t未満かつ乗車定員10人以下」に範囲が狭められる。そして今回導入される準中型免許では「最大積載量4.5t未満」「車両総重量7.5t未満かつ乗車定員10人以下」の車両が運転できる。中型免許は従来通り「最大積載量11