18歳未満の少女と性行為をしたとして青森県青少年健全育成条例違反に問われた岩手県二戸市堀野、行政書士小笠原清晃被告(76)(前二戸市議会議長)の初公判が25日、盛岡地裁(片岡理知(まさとも)裁判官)であり、小笠原被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。 起訴状などによると、小笠原被告は3月23日午前、青森県八戸市内のホテルで、少女(当時16歳)が18歳未満であると知りながらみだらな行為をしたとされる。犯行後、少女に2000円を渡していた。少女にはその後もみだらな行為を5、6回繰り返し、「お小遣い」を渡していたという。 被告は18日に岩手県青少年環境浄化条例違反で追起訴され、同日、強制わいせつ容疑で再逮捕された。
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