![草津町長「通り魔にあったようなもの」 虚偽の性被害告白に今も憤り - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2405acb84baa9ed84e813b8c3af979a0a4e634e7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F19715.png%3F1717891973)
「既存のイラストと類似している」。ネットではあるイラストが第三者のイラストと似ているという指摘がたびたびあがります。 4月にはイラストレーターのたなかみさきさんの作品と類似しているとして、内閣府が「若年層の性暴力被害予防月間」のポスターの使用を取りやめました。ネット上では「たなかみさきさんの絵だと思っていた」「字のフォントもそっくり」といった声が続出していたのです。 人によって「似ている」「似ていない」の判断は異なることもありますが、法的に著作権侵害となるラインはどこにあるのでしょうか。ファッション産業や知的財産権にくわしい海老澤美幸弁護士に聞いた。 ●著作権侵害が認められるには、具体的な表現が似ていることが必要 ——内閣府のポスターは「酷似している」との指摘が相次ぎ、使用取りやめに至りました。法的にはどう考えられるのでしょうか。 今回、多くの方が、たなかみさきさんのイラストと内閣府のポス
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