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司法に関するCroneのブックマーク (3)

  • 光市母子殺害事件差戻審判決 - 元検弁護士のつぶやき

    【光市母子殺害判決の要旨(1)】(産経ニュース) 弁護団の記者会見(産経ニュース) 判決としては理由結論ともに予想通りでした。 弁護団の会見内容に少しコメントしてみます。 安田好弘弁護士「最高裁の判決に忠実に従った極めて不当な判決だ。証拠の評価方法は基的に間違っている。弁護団では、自白ではなく客観的事実からその信用性を見直して吟味すべきだと主張していた」 《安田弁護士は殺害方法の鑑定結果など、時折身ぶり手ぶりを交えながら、判決の事実認定について批判を加えた》 「加害者が右手で逆手で押さえたものとしか認定できないにもかかわらず、裁判所は逆手であることを全面的に否定した。 たぶん弁護団としては最も力を入れて主張した部分であり、私も客観証拠である死体痕跡と供述の整合性という観点で最も重視していた点ですが、これは弁護団が記者会見で示した死体痕跡の図面との整合性において、すでにこのブログや場外乱闘

    Crone
    Crone 2008/04/24
  • 永山判決の死刑選択基準について - 元検弁護士のつぶやき

    永山判決の詳細については、判例サイトに直接あたっていただくことにして、死刑判断の基準について判示している内容は 結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。 というものです。 この判示は二つの部分に分けられます。 犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状(以下、前段) と その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも

    Crone
    Crone 2008/04/24
  • 日本の裁判官がおかしい:NBonline(日経ビジネス オンライン)

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    日本の裁判官がおかしい:NBonline(日経ビジネス オンライン)
    Crone
    Crone 2007/12/14
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