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  • コインハイブ事件高裁判決@判例時報 - 壇弁護士の事務室

    コインハイブの呼出しコードをサーバに蔵置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件の高裁判決が2020年2月7日にあった。 東京高等裁判所第11刑事部(栃木力裁判長、上岡哲生裁判官、髙橋康明裁判官)は、不正性の要件を満たさないとして無罪とした地裁判決(横浜地判2018年3月27日)を破棄して、罰金10万円の罪を認めた。 高裁が有罪を認めたロジックのおかしさについては他でも書いてるので、今回はそういうのを解っていることを前提の記事である。 この判決が、判例時報2446号71頁に解説付きで掲載されているのを見つけた。 判例時報とは、日でもっとも有名な判例紹介雑誌の1つである。 判例時報では、誰が解説を書いたかは明らかにされていない。コインハイブ事件判決でも「仮名」である。 ただ、この仮名さん。どこから裁判の情報を知ったのか解らないが、解説がなかなか香ばしい。 高裁判決のもっとも狂った

    コインハイブ事件高裁判決@判例時報 - 壇弁護士の事務室
  • CG児童ポルノ事件最高裁決定 - 壇弁護士の事務室

    報告が遅れて申し訳ない。 そして、支援者の皆様には力不足をお詫びする次第である。 自ら作成した、少女の裸体に似たCGが児童ポルノの作成罪に該当するかについて、最高裁は一部有罪(一部無罪)とした東京高裁判決を支持して上告を棄却した。 裁判の詳細は裁判所のホームページで公開されているから興味があれば確認されたい。 児童ポルノ禁止法は、児童の保護を目的としているのであるから、作成時に児童で無いものは含まれないという弁護側の主張に対しては 同項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきである。 と判断したが、なぜ、必要でないかについては多数意見は言及していない。 東京高裁は

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  • NHKスペシャル 平成史スクープドキュメント第8回「情報革命 ふたりの軌跡~インターネットは何を変えたか~」 - 壇弁護士の事務室

  • Yes!最高裁 - 壇弁護士の事務室

    記事 美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長は19日、民進党の大西健介議員が衆院厚生労働委員会での発言で同クリニックの名誉を毀損したとして、大西議員に加え同党と党代表としての蓮舫氏、国に対し、1千万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求める訴えを東京地裁に提起した。 訴状によると、大西議員が17日の厚労委で、エステ店が系列の美容外科に顧客を引き渡すビジネスが誇大広告で集客している実態について質問。その中で、「陳腐な」テレビCMを流しているとして、「皆さんよくご存じのイエス○○クリニックみたいに」と発言した。同クリニックは「悪徳美容外科であるかのような誤解を受け」、「この発言で社会的評価を低下させられる可能性が生じた」と主張している。 だそうである。 そもそも私が確認した範囲で言えば、クリニックの名誉毀損はないと思われるので、まわしに手が届いていない可能性がある。 仮に届いたして、次に問題になる

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    Cujo
    Cujo 2017/05/23
    『そんな点も含め、今後も訴訟に注目。。。。していない。』ばっさりだー。。。。。。
  • 口コミサイトに商標使用禁じる - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

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  • アイデンティティー権の件 - 壇弁護士の事務室

    大阪地裁が、他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認めたという報道がなされた。 共同通信 SNSでは、ネット上の匿名性を背景に、他人名義のアカウントを作って成り済ました人物が勝手な発言をするなどの被害が問題化している。新たな権利が定着 すれば、このような行為の防止や早期被害回復が進むとみられる。原告代理人の中沢佑一弁護士によると、こうした権利を認めた司法判断は初。 ただ、この記事、限りなく飛ばし記事に近い類のものである。 なりすまし事案は、開示された発信者情報と照合しないとなりすましか明白にならないのじゃないかという理論的に難しい部分はあるにもかかわらず、ずっと前から発信者情報開示が認められている。 人になりすまして愚かな発言をした場合は、名誉毀損として処理されていることが多いような気がする。 もっとも、名誉権の侵害である必要すらない。 発信者情報には権利侵害が要件に

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  • 【出版】 発信者情報開示請求の手引─インターネット上の名誉毀損・誹謗中傷等対策 - 壇弁護士の事務室

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  • GPS捜査高裁判決 - 壇弁護士の事務室

    お巡りさんがGPS発信器を勝手につけて捜査に使った事件で、大阪高裁が「重大な違法とは言えない」としたようである。 記事 横田信之裁判長は、今回の大阪府警のGPS捜査について「重大な違法とは言えない」として、1審とは逆の判断を示した。ただ、懲役5年6月とした1審判決は支持し、被告側の控訴を棄却した。 なぜ、毎日新聞を選んだか? それは、判決が「重大な違法とは言えない」と違法であると言っているのに、 「令状なし」適法 と不勉強な見出しを書いたから晒しているのである。 この事件は、警察側は裁判所の令状をとらずに、関係者の乗用車、バイク計19台にGPS端末を取り付けて、バッテリー交換のため私有地に立ち入り、端末の取り付け、取り外し作業もしていたという事件と報道されており、そのとおりなら、お巡りさんやりたい放題である。 裁判所は、これに対して「捜査の経過などからやむを得ないところがあったといえる」と

    GPS捜査高裁判決 - 壇弁護士の事務室
  • Attorney@law

    この話を書き始めた2006年は、Winnyのネットワークを利用した情報漏えい系のウイルスが流行っていた時期でした。 当時、博士こと金子さんに対するメディアの扱いは酷く、まるで、マッドサイエンチストのような扱いでした。 しかし、実際の金子さんは、悪しき意図とは無縁の、純朴で、世間知らずな人物でした。 私の目の前にいる金子さんをみんなに知ってもらいたい。 当は、被告人にそんな感情移入するのは、刑事弁護のプロフェッショナルとしては、冷静さを欠いて失格かもしれません。 でも、金子さんといると、そんなことがどうでも良いと思えてきたのです。 そういう想いからアターニアットローを書き始めたのですが、文章力ないわ、遅筆だわ、仕事忙しいわで、そんなこんなしている間に、事件が終わってしまって、金子さんの人生まで終わってしまって、当初の目的はどこにいったのやら状態になりました。 Winny事件の最高裁決定がで

    Attorney@law
  • ミスターインターネット - Attorney@law

    弁護団にとって、Winnyの技術的立証をどうするかは、ずっと懸案の問題であった。 なんとか人づてに紹介してもらえたのが、慶應大学の村井純教授であった。 当然、事前に打ち合わせをしたのであるが、 村井教授は予想を遙かに上回る漢であった。 「その理屈だったら、日にインターネット引いてきた俺が幇助じゃん」 「KazaaっていうボロWinnyですらSkypeを生んだんだ。Winnyが何を生み出すかを見たかったんだ。俺は」 村井節に力づけられた弁護側の証人申請に対して、検察は反対してきた。彼は、技術者の代表ではないということらしい。 こいつら、日にインターネット引いてきた人に何を言ってるんだ? 反対のための反対に徹する検察の意見に呆れた弁護団は、村井教授の著書「インターネット」「インターネット2」を疎明資料として裁判所に提出して、その必要性を論じ、その結果、なんとか証人尋問の期日が決まった。めで

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  • 訃報:将星隕つ - 壇弁護士の事務室

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    Cujo
    Cujo 2013/07/07
    確定か。
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