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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (4)

  • copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog

    大阪地判平成27年9月24日(判決全文PDF) 事案は簡単で、江戸時代の錦絵の所有者が、その掲載や展示などから料金を徴収して商売をしていたところ、許諾済みの写真を許諾を得ないで複製した被告がこれを公表したので、不法行為だと言って損害賠償を請求したのである。 著作権の保護対象ではないので、著作権侵害は成り立たない。 また、所有権侵害と主張しているが、所有権の対象となる錦絵と無体物たるその情報との区別が付いていないとして、一蹴されている。 注目できる部分は、商慣習に反して違法だという主張についてだ。 なお、この写真は文とは全く関係がない、スウェーデンのオロブレ大学法学部の階段教室外観である。錦絵のようなツタの色づきが印象的だった。 商慣習か、慣習法かと、大学一年の時に習うテーマであり、その時習ったタームが出てくるので興味深い。 事実上の商慣習に違反しただけでは不法行為法上違法とはいえないこと

    copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog
    Cujo
    Cujo 2015/10/16
    やぶをつついたら。。。。。。?/WikipediaJPに画像増えそう?
  • law:プロバイダの責任を制限する、プロ責法以外の法令 - Matimulog

    全く迷惑な法律の作り方だが、プロバイダの責任を制限するための法律として通称プロバイダ責任制限法(略称・プロ責法)が存在するのに、それとは全く違う、それも刑罰法規の中に、プロバイダの民事責任を制限する法規定がおかれていた。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、いわゆるリベンジポルノ防止法だ。 この法律は、プライベートに撮影して、第三者に公開することを承諾していない性的な写真・動画を、不特定または多数人に公開することを禁止し、刑罰を科している。 しかしながら、この法律の目的規定(1条)によれば、プロバイダ責任の制限と、被害者の支援体制も講じるという幅広い目的を掲げており、とても全6か条の小さな法令とは思えない広がりを持っている。 そして、この法律の第4条にはリベンジポルノを削除したプロバイダの、責任制限を目的とする規定になっている。 これは元々プロバイダ責任制限法に規定がある

    law:プロバイダの責任を制限する、プロ責法以外の法令 - Matimulog
    Cujo
    Cujo 2015/02/18
    四角い漢字だらけで目が痛いw
  • jugement:ニコ動を埋め込んだら著作権侵害等になる? - Matimulog

    ニコニコ動画にせよYouTubeにせよ、埋め込みタグによって自分のWEBページに動画を貼り付けることができる。このブログでも散々やってきたことなのだが、改めて考える素材として、貼りつけた動画が著作権者以外の者の手になる場合に、著作権者から公衆送信権侵害が主張された事件が現れた。 大阪地判平成25年6月20日(PDF判決全文) 事案は、簡単に言うと、Xが上半身裸で店に行き、警察に事情を聞かれるという一部始終を自らニコニコ生放送で配信したところ、何者かがその動画をニコ動に転載し、ロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に貼り付けて批判的に取り上げ、さらに批判的なコメントが集まった。そこでニコ生に配信したXがロケットニュース運営会社のYに対して、法的責任を追及したというものである。 争点は、ニコ動の埋め込みタグを使って貼り付けた行為が、著作権(公衆送信権)侵害になるか、著作者人格権(公表権)侵害

    jugement:ニコ動を埋め込んだら著作権侵害等になる? - Matimulog
  • jugement:暴力団賛美コミックの撤去要請は違憲か? - Matimulog

    まるで司法試験の問題のような事例だが。 福岡地判平成24年6月13日(PDF判決全文) 福岡県警が、コンビニで売られている暴力団を賛美する内容の書籍・コミックについて、撤去するよう要請したことが、憲法21条(表現の自由の保障)に反し、同31条(適正手続の保障)に抵触するとして、コミック作者が国賠を求めたというものである。 事実関係はほとんど争いがない。 福岡県警の県警部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課(組対課)が、県警部生活安全部生活安全総務課(生安総務課)とともに、コンビニ各社で構成される防犯協議会に暴力団賛美の書籍・コミックの排除を依頼し、協議会からコンビニ各社に直接言えと言われたので、協議会の担当としていたコンビニの担当者に要請し、その求めに応じて対象図書リストを作って、「適切な措置」を求める文書で排除の要請をした。なおリストに載ったのはすべて特定の出版社のものであった。 これ

    jugement:暴力団賛美コミックの撤去要請は違憲か? - Matimulog
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