本日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを
![マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/9a5df5c00ca3008329d5da5aac53c981eea59bfd/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fyoshii-law.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Fcropped-k_yoshii02.jpg%3Ffit%3D512%252C512)