2018年6月3日のブックマーク (2件)

  • 高プロの撤回 - 実務家弁護士の法解釈のギモン

    先週の投稿に引き続き、高プロに関してもう一言。 先日、高度プロフェッショナル(高プロ)制度による労働について、その撤回権を認める修正を加えた上で、働き方改革関連法案が衆議院の厚生労働委員会で可決がされた。衆議院会議での採決は明日であろうか。 この、撤回に関する修正条項の内容を、衆議院のホームページで確認することができた。が、その内容を見て、少々驚きを禁じ得なかった。 マスコミ報道などでは、いかにも高プロでの労働が始まっても、その労働者の意思でいつでも撤回できるかの如くの報道に感じたが、修正案は、撤回に関する手続は高プロ導入の際の労使委員会の議決において定めることになっている。 この規定ぶりだと、どのような場合にどのようにして撤回できるのかは、労使委員会において定めることになりそうである。そうすると、その定め方如何によっては、労働者の意思でいつでも撤回できるというわけではない可能性も十分に

    高プロの撤回 - 実務家弁護士の法解釈のギモン
    Cyana
    Cyana 2018/06/03
    “使用者側の言いなりになってしまう労働者委員であれば、撤回権も極めて制限的な内容で議決されてしまうこともあり得る”“労使委員会に丸投げしすぎ”
  • 田端信太郎「過労死は自己責任」

    嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara 解雇理由無くても、仕事干され、追出部屋送りされ、屈辱的業務やらされ、面談で自称人事コンサルにいびられ、反省文書かされ、自宅待機させられ。。。 年収1075万以上でも、大手はそんな労働者たくさんいますが、交渉力などないから労働弁護士に依頼してるのです。 幻想を語らんで欲しい。 2018-05-31 09:21:14 田端 信太郎@ビジネスおじさんYouTube8万2千人突破 @tabbata 弁護士である貴殿にお聞きしますが、残業拒否は解雇理由や懲罰理由になります?物理的に鎖で繋がれてるわけじゃないんだから、自分の仕事はしたうえで、残業拒否して勝手に帰ったら?クビですか?高プロで年収1100万円ぐらいって無敵では?査定で給料下げられたら、高プロ該当者から外れるわけだしw twitter.com/shima_chikara/… 2018-06-0

    田端信太郎「過労死は自己責任」
    Cyana
    Cyana 2018/06/03
    高プロって要はサビ残合法化。労働者の裁量権もないし、省令で拡大し放題。つまり高プロが通れば田端の言葉通りの世界になる。