先週の投稿に引き続き、高プロに関してもう一言。 先日、高度プロフェッショナル(高プロ)制度による労働について、その撤回権を認める修正を加えた上で、働き方改革関連法案が衆議院の厚生労働委員会で可決がされた。衆議院本会議での採決は明日であろうか。 この、撤回に関する修正条項の内容を、衆議院のホームページで確認することができた。が、その内容を見て、少々驚きを禁じ得なかった。 マスコミ報道などでは、いかにも高プロでの労働が始まっても、その労働者の意思でいつでも撤回できるかの如くの報道に感じたが、修正案は、撤回に関する手続は高プロ導入の際の労使委員会の議決において定めることになっている。 この規定ぶりだと、どのような場合にどのようにして撤回できるのかは、労使委員会において定めることになりそうである。そうすると、その定め方如何によっては、労働者の意思でいつでも撤回できるというわけではない可能性も十分に