2024年7月7日のブックマーク (1件)

  • ベストセラー本酷似の表紙カバーに「著作権侵害」の訴え…パロディ表現の“法的妥当性”裁判所が下した判断(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース

    なんらかの作品を創った人は、その「著作権」を有する。自分の考えや想いを作品として表現したのだから、強い思い入れもあろう。だが、「思い入れ」と「思い込み」はまるで違う。 【画像】訴えた側も“パロディ”を出版していた!? 「著作権侵害だ!」と筋違いないちゃもんをつけ、裁判沙汰にするような思い込みが過ぎるクリエーターも残念ながら多数存在する。そうした”エセ著作権”を振りかざし、トラブルに発展した事件の数々を取り上げた一冊が「エセ著作権者事件簿」(友利昴著)だ。 連載では、ニュース等で話題になった事件も含め、「著作権」にまつわる、とんでもないクレームや言いがかりを紹介。逆説的に、著作権の正しい理解につなげてもらう。 第1回では、ベストセラー「完全自殺マニュアル」で発生した著作権トラブルを紹介する。敬意を表した行動が、相手の無知と無理解で、とんでもない”アンサー”となり、裁判沙汰にまで発展。当然

    ベストセラー本酷似の表紙カバーに「著作権侵害」の訴え…パロディ表現の“法的妥当性”裁判所が下した判断(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース
    Cyana
    Cyana 2024/07/07
    “専門的には、原典の「表現上の本質的な特徴」が、パロディ表現から感得されることが必要/パロディ表現が、原典と抽象的な雰囲気やありふれた表現において類似しているに留まる場合は、著作権侵害にはならない”