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2009年1月20日のブックマーク (2件)

  • デジタル著作権とコンテンツの活用戦略

    著作権に関して一番簡潔にまとめてあるとされる米国憲法によると,著作権は「著作者をして,一定の期間,著作物に関する排他的な権利を確保せしめることによって学問の進歩を促進すること」となる。一定期間,排他的な権利というインセンティブを与えることで社会の著作物の総量を増やし,それによって学問の進化が促進されることを期待しているわけである。 その著作権の原則は,著作物の「表現」を対象にし「複製」行為から保護するいうことにある。それは表現自体を保護するが内容については全く関知しないということでもあり,著作者とは独立に存在する物理的データなどの「事実」は保護しない。のコピーは著作権保護の対象だが,著作物の使用やアクセスという行為は保護しないということになる。 しかしこれらの原則がこの20年ほどどんどん崩れつつあるという。ある意味混沌とした状況にあるこの著作権に対して,その誕生の地点から改めて概念整理を

  • 津田大介氏にインタビュー 著作権の現在について(1)

    モーリー:i-morley、今日は久しぶりにジャーナリストの津田大介さんにお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。 津田大介:よろしくお願いします。 モーリー:最後にインタビューさせていただいてから、かなり著作権世界とかネットのカルチャーがまた激変している感じなんですけれど。 津田大介:そうですね。変りましたね。いちばん変えているのは、ボク自身二年とか三年ぐらい審議会に参加して思ったことなんですけれど、実際審議会で、インターネットでこのような問題、著作権の問題が起きているので対応しましょうと審議会で二年とか話すわけですよね、話して問題が出てきましたと、こういう問題が生じていますよということがおきて問題確認で終るという審議会もかなり多くて、じゃあ次は来年以降の検討課題ですねみたいに終るのも多くて、そうじゃなくてこれをこうしましょうということが決まったとしても実際に法律が施行されるのはそ

    津田大介氏にインタビュー 著作権の現在について(1)