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WIPOに関するDRAM64KBのブックマーク (1)

  • デジタル著作権とコンテンツの活用戦略

    著作権に関して一番簡潔にまとめてあるとされる米国憲法によると,著作権は「著作者をして,一定の期間,著作物に関する排他的な権利を確保せしめることによって学問の進歩を促進すること」となる。一定期間,排他的な権利というインセンティブを与えることで社会の著作物の総量を増やし,それによって学問の進化が促進されることを期待しているわけである。 その著作権の原則は,著作物の「表現」を対象にし「複製」行為から保護するいうことにある。それは表現自体を保護するが内容については全く関知しないということでもあり,著作者とは独立に存在する物理的データなどの「事実」は保護しない。のコピーは著作権保護の対象だが,著作物の使用やアクセスという行為は保護しないということになる。 しかしこれらの原則がこの20年ほどどんどん崩れつつあるという。ある意味混沌とした状況にあるこの著作権に対して,その誕生の地点から改めて概念整理を

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