【参考】日韓請求権並びに経済協力協定 第二条 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 この規定を見ればわかるとおり、日本が韓国に残してきた財産、権利及び利益並びに請求権についても放棄しているのです。あの判決が成立するのなら、日本の(国家でない)法人や個人が韓国に置いてきた様々なものについて、日本や韓国で裁判を起こすことも大いにあり得るわけです。これは仮定の話になりますが、そういう個人の賠償、請求権がどんどん起こってきたら、それは目も当てられません。 ここで「法の下の平等」が確保されるのであれば、その訴は韓国の裁判所で有効だということになるでし
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