2019年11月13日のブックマーク (1件)

  • 職質時にLEDフラッシュライト所持で逮捕を回避

    福岡県で土木作業員の男が、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたという理由で軽犯罪法違反容疑の現行犯で逮捕されました。LEDフラッシュライトなどをいつも持ち歩いている人は、このニュースにドキッとしたはず。そこで、LEDフラッシュライト所持で逮捕される危険を回避する方法を考えてみましょう。 懐中電灯を所持していて逮捕された 報道によれば、逮捕されたのは「2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上」とのこと。福岡県警によると「同日3時28分ごろ、正当な理由なく他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである」とされています。 真冬で夜明け前の真っ暗な時間帯であれば、終電を逃したスーツ姿のサラリーマンや新聞配達員でもない限り、職質されることは避けられないでしょう。職質ではまず、この時間に出歩かなくてはいけない正当な理由が必要です。 「風邪薬を買い

    職質時にLEDフラッシュライト所持で逮捕を回避
    DoktorGibert
    DoktorGibert 2019/11/13
    対光反射を見るために持ち歩いています。