「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案は衆院法務委員会で審議が始まった。論点は多岐にわたるが、中でも処罰対象となる犯罪をどうくくるかが、国会論戦の大きな争点となりそうだ。 ―対象犯罪は? 全部で277ある。分類すると、組織的殺人などを含む「テロの実行」が110。マネーロンダリング(資金洗浄)など「その他資金源」が101で、覚せい剤密輸などの「薬物」が29、人身売買など「人身に関する搾取」が28だ。このほか、偽証などの「司法妨害」に仕分けられるものが9ある。 ―どういう基準で選ばれているのかな。 今回の法整備のきっかけとなった、国際組織犯罪防止条約の締結条件である「懲役・禁錮4年以上の重大な犯罪」に該当するものだ。当初は600以上あったが、公明党が難色を示したため大幅に減らしたんだ。 ―そんなに簡単に減らせるの? もちろん、政府は「犯罪の内容
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