○全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設 ○給付水準の適正化(成熟時に加入期間が40年に伸びることを想定して給付単価、支給乗率を段階的に逓減) ○サラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦)の国民年金制度への強制適用(第3号被保険者制度の創設)、これによる女性の年金権の確立 ○障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障) ○5人未満の法人事業所に対する厚生年金の適用拡大 ○女性に係る老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(昭和75(2000)年までに55歳→60歳)
○全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設 ○給付水準の適正化(成熟時に加入期間が40年に伸びることを想定して給付単価、支給乗率を段階的に逓減) ○サラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦)の国民年金制度への強制適用(第3号被保険者制度の創設)、これによる女性の年金権の確立 ○障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障) ○5人未満の法人事業所に対する厚生年金の適用拡大 ○女性に係る老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(昭和75(2000)年までに55歳→60歳)
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