単に、地図上の地点を示すのみならば、通常は特定の個人を識別できませんので、個人情報に該当しないものと考えます。(2005.1.14/7.28修正)
単に、地図上の地点を示すのみならば、通常は特定の個人を識別できませんので、個人情報に該当しないものと考えます。(2005.1.14/7.28修正)
ガイドラインの位置づけ 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、あくまでもお互い貸す側と借りる側)の合意に基づいて行われるものであり、いわゆる契約自由の原則により、その内容について行政が規制することは適当ではありませ。しかし原状回復に係るトラブルが頻発していることから、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、平成9年当時において妥当と考えられる一般的な敷金についての負担区分基準をガイドラインとして平成10年3月にとりまとめたものです。 ガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。 ガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文が曖 昧な場合や、契約締結
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