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*法律と国際に関するDrFaustのブックマーク (1)

  • fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定

    弁護士の最所です。 ブログサービスの中で圧倒的シェアを有しているfc2に対し、平成25年2月6日、発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。 会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。 実質的な運営主体が日国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです。 日国内で裁判を起こすためには、日国内に管轄が認められなければなりません。 管轄については、民事訴訟法4条が基となります。外国法人については、4条5項により、①日における主たる事務所又は営業所、②日国内に事務所又は営業所がないときは、日における代表者その他の主たる業務担当者の住所を管轄する裁判所に管轄が認められることになりますが、fc2の場合、日に事務所も営業所もなく、日における代表者も主たる業務担当者も公式にはおりませんので、民事訴訟法4条では、管轄を取得することができ

    fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定
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