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*法律と宮内庁に関するDrFaustのブックマーク (1)

  • 天皇陛下の特例会見騒動に思う - 北村隆司

    「特例会見は宮内庁の1ヶ月ルールの慣行に違反し、天皇の政治利用に当たる懸念がある」と言う趣旨の羽毛田宮内庁長官の記者会見説明には正直仰天しました。 天皇の憲法上の地位を定めた、日国憲法第1章天皇,第3条には「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」と記述され、全ての国事行為は内閣の責任の下に行うと明記されているからです。 宮内庁法を覗いて見ますと、第一条で「内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。」と定め、その2で「宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。」として宮内庁は事務を司る官庁である事を明記しています。更に、第八条の4で「長官は、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。」と定めて

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