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*法律と請負に関するDrFaustのブックマーク (3)

  • 37号告示  労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

    参考資料 : 37号告示 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 昭和61年4月17日 労働省告示第37号 労働省派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を次のように定め、昭和61年7月1日から適用する。 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 第1条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第2条第3号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。 第2条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主

    DrFaust
    DrFaust 2011/05/09
    昭和61年4月17日労働省告示第37号
  • 個人請負型就業者に関する研究会報告書の公表 |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年4月28日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官  酒光 一章(内線7721) 室長補佐 田尻 智幸(内線7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 1 平成21年8月から7回にわたって開催されました「個人請負型就業者に関する研究会」(座長: 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)につきまして、報告書がとりまとめられましたので日公表を致します。 2 近年、個人自営業者であっても、1つの企業と専属の委託業務契約や請負契約を交わし、人を雇わずに就業するといった雇用と非雇用の区別がつきにくい層が出現し、既存の制度や法律の適用から漏れているのではといった指摘がなされていました。このため、業務委託や請負といった契約に基づき、人を雇わずに就業している「個人請負型就業者」について、その実態を調査し、今後の政策的方向性について検討

  • 請負・派遣ニュース

    この欄を設定した訳: 「勇士が亡くなってはじめて、請負や派遣などのアウトソーシングの業界を意識するようになりました。『使い捨てなんだ!!』と言った勇士の声は今も深く深く残っています。当初は業界全体を、そしてそれを安易に使う企業群を恨み、そしてもしかしたら知っていて知らぬことにしていたのではないかと、政府や行政やありとあらゆる関係機関を疑い、疑心暗鬼の状態になりました。 恨みの中にはまっていても気持ちは解決しないので、いろいろなニュースや文献などに当たって今日まで来ました。自分の為に見て来たものですが、一端を皆様にも見ていただきながら、共にアウトソーシングについて考えていただけたらと思います。 最近は2007年問題などでアウトソーシングの力量発揮の時が来たという気がしています。もちろん、物のアウトソーシングです。日の未来や時に危機やらを長い目で考えて機能する、アウトソーシングには、皆

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