参考資料 : 37号告示 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 昭和61年4月17日 労働省告示第37号 労働省派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を次のように定め、昭和61年7月1日から適用する。 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 第1条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第2条第3号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。 第2条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主