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2019年12月17日のブックマーク (1件)

  • 「管理料」は女性への罰金じゃない 子宮内膜症、月経困難症などに診療報酬を新設

    まさに女性特有の病気を自身のクリニックで日々診ている産婦人科医の宋美玄さんや厚生労働省に、管理料の意味について伺いました。 そもそも男性の病気にもついている「管理料」まず、「女性差別か?」「なぜ女性だけに?」という声が多いわけですが、そもそも「管理料」は女性特有の病気にだけつけられるものではありません。 「生活習慣病管理料」「がん患者指導管理料」「糖尿病透析予防指導管理料」「ニコチン依存症管理料」など様々な病気についており、もちろん男性も対象です。 厚労省によると、管理料は「特殊な疾患に対する診療、医療機関が連携して行う治療管理、特定の医学管理等が行われた場合に算定する点数」 という定義となっています。 宋さんはこう言います。 「手間のかかる病気や状態を診療することを適切に評価しようと設けているのが管理料です。当初出た記事では、男性がかかる他の病気でも管理料があることが書かれていなかったの

    「管理料」は女性への罰金じゃない 子宮内膜症、月経困難症などに診療報酬を新設