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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/kimkimlr (4)

  • 法解釈とはどういう作業なのだろうか? - 木村草太の力戦憲法

    さて、昨日、ジャムザワールドにて 法解釈ってこういう作業なんですよ、ということを 「犬立ち入り禁止」看板における 子犬とドーベルマンの例で話したわけですが、 リスナーの方から、 分かりにくいというお叱りを頂きましたので、 ちょっと補足。 ここに日国憲法公園という公園がありまして、 こんな看板が出ておりました。 「公園の中に『乗り物』を入れてはいけません」 1 必要最小限度の自転車 さて、この看板ですが、 ある日、公園管理事務所の下に、スナフキンがやってきて 「自転車で公園に入ってもいいかい?」 と聞きました。 公園管理事務所では喧々諤々の議論になりました。 「この看板は、あらゆる『乗り物』をダメだ と言っており、自転車も当然ダメだ」 そう解釈する人もいました。 しかし、ある人が、こう言いました。 「この公園の中には、 『自転車練習場』があるし、そこに行くまでの 『自転車練習場への自転車

    法解釈とはどういう作業なのだろうか? - 木村草太の力戦憲法
  • 利益と権利の区別が釈然としない - 木村草太の力戦憲法

    最近、景観シンポジウムとのからみで、 不法行為法や民事差止法について、久々に勉強してみました。 勉強してみると、どーも、民事不法行為法の文脈では A「法律上保護に値する利益」と B「権利」は違うらしく、 Aを侵害した場合、不法行為に基づく損害賠償債権は成立するが、 Aの侵害を理由にした差止請求はできないらしい、が Bの侵害に対しては損害賠償請求も差止もできる、 と、いう概念区分を設ける民法学者が多いというのが分かりました。 景観利益はB:権利ではなくA:利益だそうで、 景観をどどっと害する建物 (例えば、わいせつ物にはぎりぎりならない どぎつい性表現を含む壁画や形状の建物)を建てた場合、 その撤去や修正を求める請求権は保障されないが、 周辺住民は損害賠償をもらえるとのことです。 そうすると、そういう建物が建つと、 撤去は請求できないが、周辺住民はその建物がある限り、 損害賠償をもらい続けら

    利益と権利の区別が釈然としない - 木村草太の力戦憲法
  • 景観シンポジウムにご来場いただき、ありがとうございました。 - 木村草太の力戦憲法

    10日のシンポジウム、たくさんのご参加をいただきありがとうございました。 終了後、多くの方から暖かいお言葉を頂き、 とてもうれしかったです。 シンポジウムは、こちらのサイトで視聴できるようです。 冒頭が山先生の今回の問題の分析 40分くらいから赤堀先生のフランスの景観への取り組み 1時間10分くらいから私の報告、 1時間30分くらいからパネルディスカッションです。 当日、たくさんの反響を頂いたのが 「高さ制限やマンセル値にできることがある」 という発言です。 (これは、当日紹介した長谷川先生の論文の 問題意識を頂戴したものです。 長谷川貴陽史 「地域コミュニティは景観法を活用できるか」 ジュリスト1314号47頁以下 景観と法の問題が分かりやすく、端的にまとまっています。 興味のある方は、ぜひご覧ください) 最後にご質問いただいた点とも関係するのですが 私は、別に数値規制が全てだ、という

    景観シンポジウムにご来場いただき、ありがとうございました。 - 木村草太の力戦憲法
  • 法律学の基本の基本 - 木村草太の力戦憲法

    推薦図書 (来年がラストチャンス) 2012-05-21 15:44:57 こんにちは。 急所・ブログで憲法の勉強をしている受験生です。 昨日、司法試験が終了したことで燃え尽きてしまい、来年の試験に向けた勉強を始められません。 このままだと、合格発表までずるずる堕落した生活を送ってしまいそうです。 そこで、この際、「法律とは何か」という基中の基を見直したいと思っています。 何かお勧めの図書があれば教えて頂けませんか? お忙しいところ、大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。 こんにちは。 お疲れ様でございました。 三日間の長丁場というのは、私、体験したことなく、 頭の下がる思いであります。 さて、基中の基ということですが、 近いうちにわたくし、 法学入門的なものを出版する予定がないではないのですが、 残念ながらまだ、原稿になっておりません。 というわけで、少々真面目に、 「法律とは何

    法律学の基本の基本 - 木村草太の力戦憲法
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