菊池恵楓園(熊本県)と星塚敬愛園(鹿児島県)の入所者らが国の強制隔離政策で基本的人権を侵害されたとして損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁が2001年5月、らい予防法の違憲性を認め、国に対して原告127人全員に賠償(1人当たり800万―1400万円)を命じた判決。「医学的知見などを総合すると、遅くとも1960年以降、隔離の必要性は失われていた」と指摘し、隔離政策を「過度の人権侵害」と非難。政策の見直しを怠った国や国会議員の責任も認めた。小泉純一郎首相(当時)は控訴せず、判決は確定した。 (2011年11月13日掲載) 患者の権利 ハンセン病問題を教訓に 自己決定権 法整備を 人を救うはずの医療の下で行われたハンセン病の強制隔離政策を違憲と断罪したハンセン病国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決から10年。日弁連人権擁護大会の分科会「患者の権利法の制定を求めて」では、ハンセン病問題を教訓に患者の権利