Xを検索しても、私を揶揄誹謗ないし嘲笑する人は絶えません。どうしたら権利侵害がピタッと止まるのか分かりません。 携帯電話も壊したので、警察から電話があっても出られません。インターホンもオフにしたので、来訪にも応対できません。 もう対応する術が分からないので、いまから死にます。
Webサイト「X」「note」「YouTube」といった媒体で、「暇空茜」こと水原清晃によって扇動された悪質な発信者(いわゆる「取り巻き」)による当方に対する権利侵害が現在も続いています。 これらの媒体では、従前の文字や文章による誹謗中傷やプライバシー侵害に加え、多くの発信者が画像や映像といったメディアを駆使して当方の人格権(名誉権、名誉感情およびプライバシーほか)を侵害しています。また、これらの媒体を駆使して、一部の発信者は当方に対する権利侵害を収益化しています。さらに、当方が権利侵害をやめるように求めてもなお、当方の権利を侵害する新たな投稿記事を送信し続けている執拗な発信者もいます。 しかも、当方による発信者情報開示請求の申立てが認容されたり、「暇空茜」こと水原清晃によって当方に対して提起された訴訟が棄却されたりと、当方の法的措置が順調に進むほどに、これらの発信者の言動は攻撃性を増して
このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃により、横浜地方裁判所に提起された訴訟(令和5年(ワ)第3395号 損害賠償請求事件)について、2月28日13時10分(日本時間)からの期日において、判決が言い渡されました。 横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。 なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は、当方によって送信された以下の投稿記事(以下「本件投稿記事」)について「名誉感情の侵害」を主張し、損害として慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。 「書き手の頭の悪さがよく分かる記事」でした。 主語が不明瞭どころか、途中で頻繁に入れ替わっています。また、1つの
(1)「暇空茜」の概要「暇空茜」は、水原清晃なる人物が水原清晃がWebサイト「X」、Webサイト「note」において使用しているハンドルネームです。また、水原清晃はWebサイト「YouTube」において「暇な空白」を称し、Webサイト「note」においても以前は「暇な空白」と名乗っていました。さらに、書籍『ネトゲ戦記』の筆名としても「暇空茜」が使用されています。 (2)暇空茜による一般社団法人Colaboおよび仁藤夢乃さんに対する攻撃「暇空茜」または「暇な空白」こと水原清晃(以下、「『暇空茜』こと水原清晃」または単に「暇空茜」)は、Webサイト「X」において、2022年より一般社団法人Colaboおよび同代表理事仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷や人格攻撃を繰り返していました。暇空茜は、自身を「無職一般富裕オタク」と称し、上述の仁藤さんが『温泉むすめ』を「性的搾取」と批判したことに逆上して、仁藤
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 記 1. 命令を申し立てた裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所 年月日: 2023年11月2日 2. 命令を申し立てた相手方 株式会社はてな 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める 4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張) Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 これらの法的措置において、「海乱鬼」と称するX(旧: Twitter)アカウント(アカウント名: @nipponkairagi)につき、発信者情報開示が認容されましたので、お知らせいたします。 なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項および個人情報を推知され得る事項を隠してあります。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2023年11月6日 2. 決定を発令された相手方X Corp. 3. 事件名および申
このたび、横浜地方裁判所は「暇空茜」こと水原清晃による補助参加申出却下決定に対する即時抗告を棄却しましたので、お知らせいたします。 当方は、Webサイト「X(旧: Twitter)」に2件の投稿記事を送信した近畿地方在住の男性に対して、横浜簡易裁判所に損害賠償請求訴訟(以下「基本事件」)を提起しました。この損害賠償請求訴訟の判決が当方および被告に言い渡されてから、「暇空茜」こと水原清晃は横浜簡易裁判所に補助参加を申し出たものの、基本事件の原告たる当方および被告は異議を申し立て、「暇空茜」こと水原清晃による補助参加の申し出に対して、横浜簡易裁判所は却下を決定いたしました。 「暇空茜」こと水原清晃は、この却下決定に対して、横浜地方裁判所に即時抗告を申し立てていたものの、基本事件の原告たる当方および被告は再び異議を申し立て、横浜地方裁判所裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の即時抗告を棄却しました。
このたび、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とし、既に同社によって取り下げられた訴訟(発信者情報開示命令に対する異議の訴え)について、原告補助参加申出人であった「暇空茜」こと水原清晃は訴訟費用を「被告たる堀口英利の負担とする」決定を申し立てたものの、東京地方裁判所が「暇空茜」こと水原清晃申立ての却下を決定いたしました。 東京地方裁判所の裁判所書記官は、この申立てがあった事実と裁判所が申立てを却下した事実を当方に宛ててFAXで通知し、当方はeFax(Webを活用してFAXを送受信できるサービス)を用いてこれを受領いたしました。 この訴訟において、原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃は代理人である渥美陽子 弁護士および松永成高 弁護士を通じて、東京地方裁判所に「基本事件の訴訟費用(補助参加に要した費用を含む)について、被告たる堀口英利の負担とする」決定を申し立てま
このたび、X(旧: Twitter)におけるにおける誹謗中傷について、加害者1名と示談交渉が成立いたしました。 当該加害者は、当方への当て擦りを目的とした「かえる」と題した複数のXアカウント(スクリーンネーム: @tuxedo_frogおよび@tuxedo_frog_ex)を用いて、当方の名誉権ないし名誉感情を侵害しました。 当方は当該加害者と交渉し、「当該加害者は、名誉感情侵害(受忍限度を超えた侮辱)に該当する投稿を書き込んだ事実を認め、深くお詫びする」「当該加害者は、この投稿を書き込んだ事実に係る示談金を、指定された銀行口座に振り込む方法により期日までに支払う」「当該加害者は、この投稿を速やかに削除する」旨の示談書を取り交わしました。併せて、当該加害者ご本人から謝罪文を提出いただきました。 謝罪文 私は、X(旧: Twitter)で、このアカウントを利用して、堀口英利氏の人格権を侵害い
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 この法的措置において、「暇な空白」と称するnoteアカウント(@hima_kuuhaku)につき、発信者情報が開示されましたので、お知らせいたします。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 係属部: 民事第9部(保全部) 年月日: 2023年9月14日 2. 決定を発令された相手方 相手方: note株式会社(東京都千代田区) 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報
「闇のクマさん世界のネットニュース」と称するTwitterアカウント(@CYXuAxfGlfFzZCT)に係る発信者情報開示および投稿記事削除の決定に関するお知らせ このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令および同社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、ともに決定が発令されました。 これらの法的措置において、「闇のクマさん世界のネットニュース」と称するTwitterアカウント(アカウント名: @CYXuAxfGlfFzZCT)につき、発信者情報開示および投稿記事削除の申立が認容されましたので、お知らせいたします。 なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項お
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