楽器の演奏を教える音楽教室から使用料を徴収する方針を示している、JASRAC=日本音楽著作権協会は7日、徴収に必要な使用料の規定を文化庁に届け出て、来年1月から実施するとしています。 7日は、音楽教室への徴収に必要な具体的な使用料の規定として、前年度の受講料収入の2.5%を徴収する年額使用料や、月間の売上げ額に対して徴収する月額使用料、それに1曲ごとを対象とする曲別使用料の3とおりの方式を設けるとする届け出を文化庁に行いました。 JASRACは新たな規定に基づいて、来年1月から、事業者が運営する、およそ9000か所の音楽教室を対象に徴収を開始し、今後、およそ2000か所あるとされる個人運営の教室についても、使用料を徴収したいとしています。
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