(親権者の同意なしに法律、医療相談できる年齢) 62.我が国では、民法により、満20歳をもって、単独で法律行為を行うことができることとなっている。したがって、20歳未満の者が法定代理人の同意を得ずに法律・医療相談に係る契約を結んだ場合,当該契約は一応有効であるが、法定代理人は、当該契約を取り消すことができる。 (親権者の同意なしに治療・手術を受けることのできる年齢) 63.我が国では、民法により、満20歳をもって、単独で法律行為を行うことができることとなっており、20歳未満の者が法定代理人の同意を得ずに病院と医療契約及び手術に関する契約を結んだ場合でも、当該医療契約は一応有効であるが、法定代理人が、当該医療契約等を取り消すことができる。 (義務教育終了) 64.第1回政府報告パラグラフ40参照。 (危険を伴う仕事、パート・タイム、フルタイムの仕事に就業できる年齢) 65.労働基準法により、