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2019年8月8日のブックマーク (1件)

  • 著作権登録制度 | 文化庁

    著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの産業財産権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。 なお、令和元年度に制度の改正が行われました。 著作権登録制度の改正について~令和元年7月1日より著作権登録制度が改正されます~ (2)登録の申請手続等について 文