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著作権に関するErlのブックマーク (3)

  • 栗田隆:著作権法注釈/42条

    著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 1 条の趣旨 条は、司法・立法・行政の円滑な遂行のために、著作権者の経済的利益との調整に配慮しつつ、複製権の制限を認めた規定である。裁判手続のために必要となる場合には、他の場合と異なり、裁判所の構成員のみならず、当事者も条の複製権を行使することができる。著作権が憲法32条の裁判を受ける権利の円滑な行使の妨げとならないようにするためである([田村*1998a]203頁)[1]。条により複製をした者は、複製の目的に従い、複製物を裁判所・相手方当事者、会議の出席者等に譲渡することができる(

  • 著作権法第四十二条 - ささくれ

    今週は職場で著作権法に関する講義を聞く機会がありました.講師は @cityheim さん.今回が第1回目で,これから数回続きます. 前にILLを担当していたので著作権法についてはそれなりに理解しているつもりでしたが,詳しい人に教えてもらうのはやっぱりいいですね.昔こういった判決があったなどと随所に挟まれる具体的なエピソードによって理解がずいぶん補強された気がします.また,質疑応答も実に盛り上がりました.詳しい内容は省略しますが,いまの職場ならではの議論がたくさん聞けてとても貴重な時間でした.そりゃあいくつかの条文で名指しされてる図書館ですしね……. また,これまでまったくスルーしていたのが,権利制限を定めた条文のひとつである,この第四十二条.大学図書館ではあまり意識する必要のないものなのだと思うので知らなくてもふつーかな……(自信なし).ここでは,裁判や立法・行政などとシーンが限定されてい

    著作権法第四十二条 - ささくれ
  • ひとりの写真家として、長崎県知事に抗議文を出しました。 | MURAYAMA YOSHIAKI WEB SITE

    日午前10時に長崎県川棚町にある「石木ダム建設事務所」を訪ね、長崎県知事に対してひとりの写真家として抗議文を提出しました。 抗議文は同事務所次長が受け取り、複数のマスメディアが抗議文提出を取材してくれました。記事になり次第こちらのブログでも紹介しますが、まずは事の経緯を記したいと思います。 拙著『石木川のほとりにて 13家族の物語(パタゴニア刊)』は、長崎県川棚町川原地区(こうばるちく)に暮らす13世帯とそのまわりにある自然環境などを約1年に渡って取材し、写真と文章でまとめたものです。 川原地区は長崎県が半世紀以上前に計画した石木ダム事業の水没予定地域ですが、全世帯が計画当初から石木ダム事業に反対し、現在もダムに関係する工事はほとんど着工されていません。しかし一方では、13世帯の家屋や土地などを強制収用する行政手続きが進められています。13世帯の人生を大きく左右する事業でありながら、石木

    ひとりの写真家として、長崎県知事に抗議文を出しました。 | MURAYAMA YOSHIAKI WEB SITE
    Erl
    Erl 2016/12/27
    妨害者であることは間違いなく事実だけど、写真利用許可は得るべきだったのか?(公共事業自体の問題ではなく著作権問題。個人的には問題ないと思う)/著作権法第42条により裁判資料は問題なし?専門外なので断言しない
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