居酒屋チェーン「鳥貴族」の男性店長が、アルバイトの女性従業員の着替えを盗撮したとして懲戒解雇されたというニュースは記憶に新しい。会社側は「(警察の捜査に)全面的に協力する」としているが、女性従業員とみられる人物はTwitterで「店長が逮捕されないのはおかしい」という趣旨のコメントをして多くの共感を得ていた。 実は、こうした盗撮行為自体が、刑法に位置づけられていないのは「法の不備だ」として、弁護士有志が「盗撮罪」の創設をめざして議論を続けている。7月12日、その弁護士有志が東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、盗撮罪がないことの問題点を指摘した。 ●盗撮被害になかなか気づけず「被害者の暗数は莫大」 性暴力事件に詳しい上谷さくら弁護士は、盗撮被害に気づくことができる被害者は少なく、「被害の暗数は莫大だ」と強調。上谷弁護士がこれまでに相談を受けた事例では、たまたま社長室の社長のパソコンが開いて