若い女性が意に反して、アダルトビデオ出演を迫られる「AV出演強要」の問題をめぐり、AV業界の改善に取り組む「AV人権倫理機構」(志田陽子代表理事)は11月16日、都内で活動報告会を開いた。AV作品の販売停止申請の手続きをスタートした2月20日から10月31日までに、1635本が販売停止となったと発表した。 同機構によると、約8カ月間で、3925作品(136人)の販売停止申請があり、最終判断にまで至ったのが、2770本(111人)となっている。作品によって対応が異なっており、販売停止は1635本、販売停止はしないが、女優名を削除する対応は777本、合意書で停止は46本、販売継続は167本――などとなった。 ●申請理由は「顔バレ」「バッシングへの不安」「婚約・結婚」の順 申請者136人のうちわけは、女性130人、男性6人。申請理由(複数回答可)は、親・親類・友人への「顔バレ」が最も多く114人
知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)の第3回会合が7月18日、東京都内で開かれた。ブロッキング反対派の森亮二委員(弁護士)が「もはや緊急措置をとるべきでないということを、この検討会の決議で示すべきだ」と提案したところ、ブロッキング賛成派の川上量生委員(カドカワ社長)が「海賊版サイト対策を邪魔することしかやっていない」と批判するなど、議論が紛糾した。 ●森亮二委員「緊急措置をすべきでないことをはっきり決議すべきだ」 違法アップロードされた漫画やアニメが無料で閲覧できる「海賊版サイト」をめぐって、政府は4月13日、特に悪質な海賊版サイトとして「漫画村」など3サイトを名指ししたうえで、法制度の整備までの緊急措置として、民間の事業者(プロバイダ)が自主的にブロッキング(遮断)することが適当とする決定をおこなった。 この決定を受けて、NTTグループ3社
居酒屋チェーン「鳥貴族」の男性店長が、アルバイトの女性従業員の着替えを盗撮したとして懲戒解雇されたというニュースは記憶に新しい。会社側は「(警察の捜査に)全面的に協力する」としているが、女性従業員とみられる人物はTwitterで「店長が逮捕されないのはおかしい」という趣旨のコメントをして多くの共感を得ていた。 実は、こうした盗撮行為自体が、刑法に位置づけられていないのは「法の不備だ」として、弁護士有志が「盗撮罪」の創設をめざして議論を続けている。7月12日、その弁護士有志が東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、盗撮罪がないことの問題点を指摘した。 ●盗撮被害になかなか気づけず「被害者の暗数は莫大」 性暴力事件に詳しい上谷さくら弁護士は、盗撮被害に気づくことができる被害者は少なく、「被害の暗数は莫大だ」と強調。上谷弁護士がこれまでに相談を受けた事例では、たまたま社長室の社長のパソコンが開いて
「海賊版サイト」への接続を妨害する措置(ブロッキング)は違法だとして、NTTコミュニケーションズ(OCN)とプロバイダ契約を結んでいる弁護士が、同社を相手取って、差し止めを求めた訴訟の第一回口頭弁論が6月21日、東京地裁で開かれた。NTTコミュニケーションズ側は、原告の訴えを退けるよう求めた。 訴状などによると、契約上、約款で特に合意された場合を除いて、顧客はインターネット接続・閲覧をNTTコミュニケーションズに対して求めることができる。しかし、現在予告されているブロッキングの根拠となる規定が約款に存在していないという。 原告の中澤佑一弁護士は、接続を妨害する措置は、電気通信事業法に違反して、「通信の秘密」を侵害するものだと主張している。一方、被告のNTTコミュニケーションズ側は「妨害という用語は多義的で、どのような行為の差し止めを求めるか不明確だ」として、争う姿勢を示した。 NTTコミュ
歌手の松山千春さんが8月20日昼、トラブルで遅延した札幌(新千歳)発大阪(伊丹)行き全日空1142便の機内で、自身の代表曲「大空と大地の中で」を歌った。乗客がイライラを募らせる中で、たまたま搭乗していた松山さんが機転を利かせたとして絶賛されている。 当時、同機は、保安検査場の混雑というトラブルのため、出発が約1時間遅れていた。松山さんが「機内が和むように歌いますよ」と申し出て、機長の許可をもらってマイクをつかって、「大空と大地の中で」を熱唱した。この様子をおさめた動画がYouTubeにアップロードされており、乗客からは拍手がおこっている。 一方で、音楽とはいえ著作物であることには変わりない。アップロードした乗客、松山千春さん、航空会社の三者について、著作権の観点から、どんな分析ができるのだろうか。著作権にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。 ●乗客がアップロードすることは? 著作権法で、音楽は
高校生になった元教え子に、アダルトグッズをあげた外部講師が書類送検ーー。神奈川県警は6月14日付けで、中学校の吹奏楽部で外部講師を務めていた男性を県青少年保護育成条例違反(有害玩具の贈与)の疑いで書類送検した。 神奈川新聞によると、男性は3月下旬から4月上旬にかけて、アダルトグッズ計4個を未成年のOBや男子部員に渡したとみられている。グッズは川崎市内で購入されたもので、1個数百円〜千数百円だという。 ●一体、どんなグッズを贈ったのか? 神奈川県青少年保護育成条例では、「有害がん具」の販売や贈与などを禁止している(条例15条) 。有害がん具には、バタフライナイフなど凶器になるものや、「性的感情を著しく刺激」するもの、ブルセラ防止のため「使用済み下着」なども含まれる。 これ以外に、施行規則7条で、特定の構造や機能を持つものも有害がん具とされている。今回のグッズは、下記のいずれかに該当する可能性
わいせつ物公然陳列の疑いで逮捕されていた、女性向けアダルトグッズ店経営者で、作家の北原みのりさんが12月6日に釈放されたことが、弁護人への取材でわかった。 北原さんは、自らが経営する店舗に芸術家ろくでなし子さんの女性器をかたどった作品を展示していたとして、12月3日に警視庁に逮捕された。弁護人をつとめる村木一郎弁護士によると、北原さんは5日に身柄を検察庁に送られたが、検察官の「勾留請求」が翌6日、裁判官に却下された。検察は準抗告(不服申立て)をおこなったが、東京地裁に棄却されたため、北原さんは釈放された。 ●「不当逮捕」の指摘が出ていた 「勾留」は、逮捕に続いて被疑者の身柄を拘束する手続きで、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」に加えて、証拠隠滅や逃亡のおそれなどがない限り、認められない。ただ、裁判官が勾留請求を却下することは珍しく、検察統計によると、2013年の勾留請求却下率は1.
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