Xは、日本国内から(わいせつな画像データなどの)わいせつ情報をA国に存在するサーバにアップロードして、わいせつなホームページを作成した。 なお、そのホームページは、日本語で書かれており、日本向けに作成されたものであった。 Xの行為に刑法175条わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪が成立するか。 上のようなXの行為は、すでに刑法175条で処罰されており、学説の多くもこの結論に賛成しています。 たとえば、いわゆるFC2事件での第一審判決である京都地裁平成29年3月24日判決(公刊物未登載)では、上のような事案で被告人に対して刑法175条のわいせつ電磁的記録記録媒体(以下、「わいせつ物」と略す)公然陳列罪の成立が肯定されています。 しかし、私は、以前からこの処罰の論理には無理があるような気がしていましたので、改めてその理由を述べます。 (わいせつ物頒布等) 第175 わいせつな文書、図画、電磁的
東京地検は23日、キャンプ場でアダルトビデオを撮影したとして、公然わいせつや同ほう助容疑で書類送検された監督やAV女優、芸能プロダクション元社長ら52人を不起訴処分とした。地検は「『不特定もしくは多数人が認識できる状態』という構成要件に該当しなかった」としている。 52人は、2013年9月30日~10月1日、相模原市のキャンプ場でAV制作のためにわいせつな行為をしたなどとして、警視庁に書類送検されていた。 書類送検された女優の1人が昨年12月、「AVへの出演を強要された」と警視庁に相談し、発覚した。
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